作業機がついたままのトラクターで公道を走るのはOK? NG?
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規制緩和されたはずが、逆に厳しくなった?
2019年4月の規制緩和されたトラクターの公道走行ですが、作業機を装着を黙認されておりましたが、大型特殊自動車免許の取得が必要になりますのでご注意を。
「今まで大丈夫だったから」と油断して法令違反してしまわず、正しい知識を得て
マイナビ農業の「作業機を装着したままのトラクターが公道走行可能に! 法令違反にならないためのチェックポイント解説」によると覚えておきたいことは、以下の4つ。
・灯火器類の確認
・車両幅の確認
・安定性の確認
・免許の確認
詳しくは、下記のサイトからご確認ください。
農業に関わる法令変更については、お米未来塾でも定期的にお知らせしていければと思っています。 「こんな情報が欲しい」「難しい法令を動画にして欲しい」などお気軽にご意見もお寄せください!
▼ご意見はこちらから
『作業機を装着したままのトラクターが公道走行可能に! 法令違反にならないためのチェックポイント解説』マイナビ農業より:https://agri.mynavi.jp/2020_01_12_100996/
『規制緩和で逆に運用厳しく…農家も「大型特殊免許」必要に』高知新聞より:https://www.kochinews.co.jp/article/342479
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